共進住宅販売株式会社
2019年06月22日
店長ブログ
越境物の覚書
土地又は戸建を売買する際隣地からの越境(電柱、軒等の工作物)している場合隣地の方から覚書にご署名、ご捺印を頂く事になります。
書類のポイントとしては
■隣地の方が越境物を確認した。
■建物を解体、撤去するまでは現状のままの使用を認める。
■建て替え時は自分の敷地(電柱等)に設置。
■第3者に譲渡する場合覚書の内容を第3者に継承。
これが入っていれば大丈夫だと思います。
一戸建て、土地等の売買の場合何かが越境している場合が多いです。
ご参考にしてください。
100%あなたの味方になる事をお約束します。
越境している土地所有者から単独で頂く形の書類(雛形)
こちらは隣地の方の所有の電線が越境していた時に使いました書類です。(双方で取り交わす形)
この記事を書いた人
山品宏一

業界歴30年目に突入しました!
最近は海釣りにハマり、先日は念願のブリを釣り上げました。スポーツクラブ通いも復活させ、年齢に負けない体づくりを目指しています。
世田谷区三軒茶屋出身につき、界隈に関しての情報など自信があります!どんな事でもご相談下さい。
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