位置指定道路
戸建てをお探しのお客様が気になるポイントの一つ「私道」。
私道のトラブルは色々と耳にするかもしれませんし、確かに私が仕事をしてきた中でもいくつかトラブルもございました。
しかし、きちんと取り決められた私道でしたらそこまで怖がる必要はないと思います。
建築基準法上の道路(建築基準法第42条1項5号)
「位置指定道路」とは建築基準法の要件を満たす私道で、特定行政庁が道路位置の指定をした道路です。
建売住宅や土地の分譲をする目的で土地を区画割りする際、全ての区画は道路に面するよう築造します。その道路が建築基準法上の道路として認められないと建築をすることはできません。
幅員が4m以上あり、かつ、一定の技術的水準に適合する道路を築造して位置指定道路の認可を得ることにより、建築基準法上の道路として認められます。
道路の調べ方
管轄役所(市役所・区役所等)内の建築を担当する部署(建築指導課・建築調査係等)へ行きますと、位置指定図を閲覧及びコピーすることができます。
位置指定図あるいは位置指定申請図には、位置指定された私道の長さや幅員、その他詳細(位置指定道路の認定日・認定番号等)が記載されていますので、閲覧すれば一目瞭然です。
持ち分はどうなるの?
❶共同所有型私道
道路の部分を一筆の土地として、全体の土地を各自が共有するケース。
全体の面積に対して区画所有者が『○分の○』という形で所有権を登記。
上図の場合『8分の1』という権利になります。
❷相互持合型私道
区画数で割り、分筆して各自が1筆づつ所有するケース。
それぞれ所有する宅地が面する位置に持分を持つケースと、バラバラにして
離れた位置に持つ場合があります。
所有する土地に面した位置に持つと、物を置くなどして迷惑をかけるケースが
あるため、分譲する際に離れた位置の持分をセットにするケースが多いです。
通行人や車通りも少なく閑静なメリットも
私道の物件は公道に接続している物件に比べ、安く購入出来るというメリットもございます。気になることがございましたら、いつでもお気軽にお問合せ下さい。

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